個人事業税。

個人事業税という税金があります。

 

個人事業税はその名の通り事業をしてる人にかかるという税金です

法律で業種が70種類に決まっていて、漁業とか請負業とか医者(医業)など色々あります。どの業種になるかは基本的に役所が判断します。

どんな仕事をしていても役所はムリヤリどれかの業種に入れるのかと思いきや、どれにも該当しない場合は課税の対象にはなりません。

実は個人事業税は地方税(県税)なので、どの業種に対応するか、課税かどうかは各県ごとによって決まっています。なので同じ仕事でも、ある県では課税対象だが別の県では対象でないということもあります。

で、自分が住んでる県では通訳と翻訳が課税対象になるかは分かりませんでしたが、先日課税対象という連絡が来ました。業種は「請負業」です。

ネットで調べたところ普通は「お伺い」という書類が来て、どういう仕事してるかを調査した後に課税対象がどうか決めてるようでしたが、僕の所へは「お伺い」はなくていきなり来て少しびっくりしました。

そこで県の税金関係者に自分の仕事を説明したところ、通訳は課税対象ではないということになりました

要は「事業っぽくない」という風に説明すればいいのですが、それでどういう風な説明したかというと、以下の青字のとおりです。
 

 

請負業の要件として以下の4点の全てを満たす必要があると聞きました。

1仕事の計画及び遂行について独立性を有していること
2 危険負担をしていること
3 資材の提供を行っていること
4 徒弟を使用し、あるいは下請負に出すことができること

1について
通訳の場合は、訳す相手、内容、場所、日時、拘束時間までクライアントから指示されますので独立性はありません。

2について

 

損害を与えた場合は賠償するという契約を結んでいるエージェントもありますが危険負担と言うのとは違うと思います(ここは自分でもちょっとあいまいですが…)。


3について
通訳については会議の会場、マイク、ブースなど全て提供されるので、道具は筆記用具のみです。

4について
契約上は書面の承諾があれば第三者に再委託が出来ますが、仕事はエージェントから直接仕事が来ますし、仕事が大量の場合、エージェントは何人か同時に声をかけ、共同で作業させますので実際には私から他の人にお願いすることはありません。

更に、
・事務所は自宅と併用しています。
・通訳を行う現場への交通費、宿泊費等はクライアント負担です。

最後に、「単に自己の労力を提供し、これに対する対価として賃金を受け取っているに過ぎないものは請負業に該当しない」という話も聞きました。基本的に、通訳は言われたことや書いてあることを自分の知識を利用して訳す業務ですので、その点からも請負業とは性格が異なると考えます。

とまあこういう話をしまして、 県の方からは「フリーのアナウンサーは対象外にしている」との話がありました。

乱暴に言えば、アナウンサーの方は書いてあることを読み上げて、少しコメントを加えると言う仕事です。通訳の様に言われたことを訳す、そして話が混乱したら少しコメントを加えるという 仕事ととても似てるという話もしました。

そんで結局非課税となったわけです!

別に税金払いたくないと言うわけじゃありませんよ〜!

 

 


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